起爆装置の欠陥により爆発しない手製爆弾の導火線に点火して投てきした行為が爆発物取締罰則1条にいう | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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起爆装置の欠陥により爆発しない手製爆弾の導火線に点火して投てきした行為が爆発物取締罰則1条にいう爆発物の「使用」にあたるとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和49年(あ)第2591号

昭和51年3月16日

爆発物取締罰則違反被告事件

【判示事項】    起爆装置の欠陥により爆発しない手製爆弾の導火線に点火して投てきした行為が爆発物取締罰則1条にいう爆発物の「使用」にあたるとされた事例

【判決要旨】    導火線を雷管に接続するために用いた接着剤が導火線内の黒色火薬にしみ込み、右部分の黒色火薬が湿りあるいは固化して燃焼しなくなつたため、点火しても燃焼が中断して雷管を起爆させることのできない手製爆弾(判文参照)であつても、その導火線に点火して投てきした行為は、爆発物取締罰則1条にいう爆発物の「使用」にあたる。

【参照条文】    爆発物取締罰則1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集30巻2号146頁