盗犯等の防止及び処分に関する法律2条3号の定める「門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ」に該当するとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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盗犯等の防止及び処分に関する法律2条3号の定める「門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ」に該当するとされた事例

東京高等裁判所判決/平成19年(う)第1341号
平成19年8月30日
住居侵入,窃盗,建造物侵入(変更後の訴因・常習特殊窃盗)被告事件
【判示事項】    盗犯等の防止及び処分に関する法律2条3号の定める「門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ」に該当するとされた事例
【判決要旨】    出入口に付けられた錠等の装置には触れずに,出入口のガラスを身体が出入りすることができるほどの大きさに割り,その割れ間から建造物に侵入した場合には,盗犯等の防止及び処分に関する法律2条3号の定める侵入の態様のうち,「鎖鑰ヲ開キ」ではなく,「門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ」に該当する。
【参照条文】    盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2
          刑事訴訟法380
【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集60巻3号6頁