公職選挙法142条1項にいう「選挙運動のために使用する文書」の意義
高松高等裁判所判決/昭和44年(う)第159号
昭和45年12月18日
公職選挙法違反被告事件
【判示事項】 公職選挙法142条1項にいう「選挙運動のために使用する文書」の意義
【判決要旨】 1、公選法142条1項にいう「選挙運動のために使用する文書」とは、当該文書の外形文は内容に何らかの意味で選挙運動の趣旨が表示されていて、見る者が頒布の時期、場所等の諸般の状況から推して特定の選挙における特定の候補者のための選挙運動文書であることをたやすく了解し得るものであれば足りる。
2、対立候補者の当選を妨げるためにする行為であつても、それが自派の候補者を当選させようとする目的に出たものである場合は同条項にいう「選挙運動」に当る。
【参照条文】 公職選挙法142-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集26巻8号451頁