抗告人会社の法律上の利害関係を否定した差戻前抗告審の判断が最高裁により破棄・差し戻された後の抗告 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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抗告人会社の法律上の利害関係を否定した差戻前抗告審の判断が最高裁により破棄・差し戻された後の抗告審において,補助参加申出を却下した一審決定が取り消された例

 

東京高等裁判所決定/平成13年(行ス)第26号

平成14年2月27日

補助参加申出却下決定に対する抗告事件

【判示事項】    1 本件抗告人会社の工場は,労働保険徴収法12条3項各号所定の一定規模以上の事業場であると認められ,抗告人会社は,本件本案訴訟の被告である労基署長が敗訴し労災保険給付の不支給決定の取消判決が確定すると,行政事件訴訟法33条の定める取消判決の拘束力により労災保険給付の支給決定がされて保険給付が行われ,次々年度以降の保険料が増額される可能性があると認められた例

2 抗告人会社は,労基署長の本件本案訴訟における敗訴を防ぐことに法律上の利害関係を有し,これを補助するために労災保険給付の不支給決定の取消訴訟に参加することが許されると解するのが相当とされた例

3 抗告人会社の法律上の利害関係を否定した差戻前抗告審の判断が最高裁により破棄・差し戻された後の抗告審において,補助参加申出を却下した一審決定が取り消された例

【掲載誌】     労働判例820号12頁