被控訴人らは,H商事の倒産に連鎖して,控訴人らが財産を失うことを避けるため,債権者対策として法律 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被控訴人らは,H商事の倒産に連鎖して,控訴人らが財産を失うことを避けるため,債権者対策として法律上の効果を発生変更させるべき事務,すなわち法律事務を行っていたということができ,被控訴人らと控訴人との間の本件委任契約は,弁護士法72条に違反するもので,公序良俗に反する無効なものであるというべきで,控訴人と比べて被控訴人らの不法性が低いとは到底言えず,控訴人の不当利得返還請求が,信義則に反するとは言えないとして,控訴人の返還請求を一部認容した事例

 

大阪高等裁判所/平成12年(ネ)第2624号

平成13年9月27日

不当利得返還請求控訴

【判示事項】    被控訴人らは,H商事の倒産に連鎖して,控訴人らが財産を失うことを避けるため,債権者対策として法律上の効果を発生変更させるべき事務,すなわち法律事務を行っていたということができ,被控訴人らと控訴人との間の本件委任契約は,弁護士法72条に違反するもので,公序良俗に反する無効なものであるというべきで,控訴人と比べて被控訴人らの不法性が低いとは到底言えず,控訴人の不当利得返還請求が,信義則に反するとは言えないとして,控訴人の返還請求を一部認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載