被控訴人らは,H商事の倒産に連鎖して,控訴人らが財産を失うことを避けるため,債権者対策として法律上の効果を発生変更させるべき事務,すなわち法律事務を行っていたということができ,被控訴人らと控訴人との間の本件委任契約は,弁護士法72条に違反するもので,公序良俗に反する無効なものであるというべきで,控訴人と比べて被控訴人らの不法性が低いとは到底言えず,控訴人の不当利得返還請求が,信義則に反するとは言えないとして,控訴人の返還請求を一部認容した事例
大阪高等裁判所/平成12年(ネ)第2624号
平成13年9月27日
不当利得返還請求控訴
【判示事項】 被控訴人らは,H商事の倒産に連鎖して,控訴人らが財産を失うことを避けるため,債権者対策として法律上の効果を発生変更させるべき事務,すなわち法律事務を行っていたということができ,被控訴人らと控訴人との間の本件委任契約は,弁護士法72条に違反するもので,公序良俗に反する無効なものであるというべきで,控訴人と比べて被控訴人らの不法性が低いとは到底言えず,控訴人の不当利得返還請求が,信義則に反するとは言えないとして,控訴人の返還請求を一部認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載