株式会社の商号と商標法4条1項8号 最高裁判所第2小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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株式会社の商号と商標法4条1項8号

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和57年(行ツ)第15号

昭和57年11月12日

審決取消請求事件

【判示事項】    株式会社の商号と商標法4条1項8号

【判決要旨】    株式会社の商号から株式会社の文字を除いた部分は商標法4条1項8号にいう「他人の名称の略称」にあたり、右のような略称を含む商標は、右略称が当該株式会社を表示するものとして「著名」であるときに限り、商標登録を受けることができない。

【参照条文】    商標法4-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集36巻11号2233頁