株式会社の商号と商標法4条1項8号
最高裁判所第2小法廷判決/昭和57年(行ツ)第15号
昭和57年11月12日
審決取消請求事件
【判示事項】 株式会社の商号と商標法4条1項8号
【判決要旨】 株式会社の商号から株式会社の文字を除いた部分は商標法4条1項8号にいう「他人の名称の略称」にあたり、右のような略称を含む商標は、右略称が当該株式会社を表示するものとして「著名」であるときに限り、商標登録を受けることができない。
【参照条文】 商標法4-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集36巻11号2233頁