国会議員が国会の質疑等の中でした発言と国家賠償責任 最高裁判所第3小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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国会議員が国会の質疑等の中でした発言と国家賠償責任

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成6年(オ)第1287号

平成9年9月9日

損害賠償請求事件

【判示事項】    国会議員が国会の質疑等の中でした発言と国家賠償責任

【判決要旨】    国会議員が国会の質疑、演説、討論等の中でした個別の国民の名誉又は信用を低下させる発言につき、国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とする。

【参照条文】    国家賠償法1-1

          民法710

          憲法51

          衆議院規則45-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集51巻8号3850頁