新政党の党員相互間における選挙告示前に行なわれた金員の授受と政治活動又は選挙運動との関係
大阪高等裁判所判決/昭和43年(う)第1525号
昭和45年9月25日
公職選挙法違反被告事件
【判示事項】 新政党の党員相互間における選挙告示前に行なわれた金員の授受と政治活動又は選挙運動との関係
【判決要旨】 選挙を間近にひかえて政党員相互間で金員の授が行なわれたときは、右政党が結成後日の浅い新党で、下部組織を確立するために活動している段階にあり、かつその金員授受の時期が当該選挙の告示前であつたとしても、右金員の授受をもつて、つねに政治活動にのみ関するもので選挙運動に関するものでないということはできない。
【参照条文】 公職選挙法221-1
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集23巻4号614頁
判例タイムズ259号208頁