常習累犯窃盗罪の常習性が認められるとされた事例
東京高等裁判所判決/平成10年(う)第1031号
平成10年10月12日
常習累犯窃盗(原審認定罪名窃盗)被告事件
【判示事項】 常習累犯窃盗罪の常習性が認められるとされた事例
【判決要旨】 前科の回数、間隔、その動機、態様、出所後本件犯行に至るまでの期間やその間の生活態度、本件犯行及びその動機等判示の諸事情(判文参照)を総合すると、常習累犯窃盗罪の常習性が認められ、手口が熟練性を要しない単純なものであり、その手口のものが前科に含まれていないことは、本件犯行が常習性の発現として行われたことを否定すべき理由にはならない。
【参照条文】 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3
刑法235
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集51巻3号479頁