日米共同訓練反対集会について公民館の使用許可取消しが違法とされ、町に対する慰藉料等の賠償請求が認 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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日米共同訓練反対集会について公民館の使用許可取消しが違法とされ、町に対する慰藉料等の賠償請求が認められた事例

 

福岡地方裁判所小倉支部判決/昭和63年(ワ)第200号

平成元年11月30日

損害賠償請求事件

築城町(ついきまち)事件

【判示事項】    日米共同訓練反対集会について公民館の使用許可取消しが違法とされ、町に対する慰藉料等の賠償請求が認められた事例

【参照条文】    憲法21

          地方自治法244

          社会教育法22

          社会教育法23

          国家賠償法1

【掲載誌】     判例時報1333号139頁