公職選挙法224条の趣旨 最高裁判所第3小法廷判決公職選挙法224条の趣旨 最高裁判所第3小法廷判決/昭和44年(あ)第1455号 昭和45年2月24日 公職選挙法違反事件 【判示事項】 公職選挙法224条の趣旨 【判決要旨】 公職選挙法224条は、いわゆる必要的没収もしくは追徴を定めたものである。 【参照条文】 公職選挙法224 【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集24巻2号29頁