宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引をした者が、同社員に対し債権を有するとして宅地建物取引 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引をした者が、同社員に対し債権を有するとして宅地建物取引業法64条の8第2項所定の認証を受けたうえ、弁済業務保証金の還付を受けても、同社員に対し債権を有しなかったときは、同社員は、同協会に対し、同法64条の10に基づく還付充当金を納付する義務がないとされた事例

 

名古屋高等裁判所判決/平成13年(ネ)第62号

平成13年11月28日

損害賠償等請求控訴事件

【判示事項】    1 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引をした者が、同社員に対し債権を有するとして宅地建物取引業法64条の8第2項所定の認証を受けたうえ、弁済業務保証金の還付を受けても、同社員に対し債権を有しなかったときは、同社員は、同協会に対し、同法64条の10に基づく還付充当金を納付する義務がないとされた事例

2 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引をした者から宅地建物取引業法64条の8第2項の認証の申立を受けた同協会が、同取引者が同社員に対して権利を有しないのに誤って認証し、同社員の社会的信用を失わせた場合には、同協会は同社員に対して、民法709条に基づく損害賠償責任を免れないとされた事例

【参照条文】    宅地建物取引業法64の8-2

          宅地建物取引業法64の10-1

          宅地建物取引業法64の10-2

          民法709

【掲載誌】     高等裁判所民事判例集54巻2号155頁

          判例時報1826号79頁