公認会計士でもある税理士に対し自己脱税を理由に税理士業務の停止処分がされた後に当該業務停止期間が | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

公認会計士でもある税理士に対し自己脱税を理由に税理士業務の停止処分がされた後に当該業務停止期間が経過した場合の当該処分の取消しを求める訴えの利益

 

大阪地方裁判所判決/平成27年(行ウ)第513号、平成28年(行ウ)第124号

平成30年8月2日

税理士懲戒処分取消請求事件(第1事件)、損害賠償請求事件(第2事件)

【判示事項】    公認会計士でもある税理士に対し自己脱税を理由に税理士業務の停止処分がされた後に当該業務停止期間が経過した場合の当該処分の取消しを求める訴えの利益

【参照条文】    行政事件訴訟法9-1

          税理士法44

【掲載誌】     判例タイムズ1467号108頁

          LLI/DB 判例秘書登載

       主   文

 1 第1事件に係る訴えを却下する。

 2 第2事件に係る原告の請求を棄却する。

 3 訴訟費用は原告の負担とする。