商標登録異議申立人である会社の合併による消滅と右申立人としての地位の承継の有無 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商標登録異議申立人である会社の合併による消滅と右申立人としての地位の承継の有無

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和53年(行ツ)第103号

昭和56年6月19日

商標登録異議手続受継申立不受理処分取消事件

【判示事項】    1、商標登録査定後における商標登録異議手続受継申立不受理処分の取消を求める訴の利益の有無

2、商標登録異議申立人である会社の合併による消滅と右申立人としての地位の承継の有無

【判決要旨】    1、商標登録出願につき登録査定がされた後においては、右出願に関する商標登録異議手続受継申立不受理処分の取消を求める訴の利益はない。

2、商標登録異議申立人である会社が合併によって消滅したときは、それによって異議申立は失効し、異議申立人としての地位は合併後存続する会社に承継されない。

【参照条文】    商標法17

          商標法77-2

          特許法24

          特許法55

          民事訴訟法209-1

          行政事件訴訟法9

          商法103

          商法416-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集35巻4号827頁