爆発物取締罰則の法律としての効力
最高裁判所第1小法廷判決/昭和46年(あ)第2179号
昭和47年3月9日
爆発物取締罰則違反被告事件
【判示事項】 1、爆発物取締罰則の法律としての効力
2、爆発物取締罰則の構成要件である「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」にいう「治安ヲ妨ケ」るの意義
3、爆発物取締罰則の定める刑と憲法との関係
【判決要旨】 1、爆発物取締罰則は、現行憲法のもとにおいても、法律としての効力を有する。
2、爆発物取締罰則の構成要件である「治安ヲ妨ケ又ハ人の身体財産ヲ害セントスルノ目的」にいう「治安ヲ妨ケ」るとは、公共の安全と秩序を害することをいう。
3、爆発物取締罰則の定める刑は、残虐な処罰とはいえず、また、同罰則がその対象たる行為についてその所定のごとき刑を定めることは、立法政策の問題であつて、憲法適否の問題ではない。
【参照条文】 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告32号)1
爆発物取締罰則(明治17年太政官布告32号)2
爆発物取締罰則(明治17年太政官布告32号)3
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集26巻2号151頁