被買収会社の株式を保有し,株式交換によって被買収会社の親会社になった買収会社の株主となった控訴人 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被買収会社の株式を保有し,株式交換によって被買収会社の親会社になった買収会社の株主となった控訴人が,被買収会社の元取締役又は元監査役である被控訴人らに対し,被買収会社が実施した金銭の分配又は配当が違法配当であるとして,当時の取締役又は監査役に対し,配当額等を被買収会社に支払うよう求めた株主代表訴訟。原審が控訴人請求を全部棄却したことに対する控訴事案。

 

大阪高等裁判所判決/平成24年(ネ)第3286号

平成25年12月26日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    被買収会社の株式を保有し,株式交換によって被買収会社の親会社になった買収会社の株主となった控訴人が,被買収会社の元取締役又は元監査役である被控訴人らに対し,被買収会社が実施した金銭の分配又は配当が違法配当であるとして,当時の取締役又は監査役に対し,配当額等を被買収会社に支払うよう求めた株主代表訴訟。原審が控訴人請求を全部棄却したことに対する控訴事案。

控訴審は,本件配当は,違法なものではあるが,それについて被控訴人らの過失があったとは認められないか(欠席取締役及び監査役),なかったと認められる(出席取締役)ことから,控訴人の請求は理由がないとして,控訴を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載