共有者の1人による共有物の変更と他の共有者からの原状回復請求の可否
最高裁判所第3小法廷判決/平成8年(オ)第551号
平成10年3月24日
共有持分権に基づく妨害排除、遺言無効確認等請求事件
【判示事項】 共有者の1人による共有物の変更と他の共有者からの原状回復請求の可否
【判決要旨】 共有者の1人が他の共有者の同意を得ることなく共有物に変更を加えた場合には、他の共有者は、特段の事情がない限り、変更により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることができる。
【参照条文】 民法249
民法251
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事187号485頁
裁判所時報1216号69頁
判例タイムズ974号92頁