シャムワニの養殖個体等は,外国為替及び外国貿易法による輸入規制の対象となるか(積極) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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シャムワニの養殖個体等は,外国為替及び外国貿易法による輸入規制の対象となるか(積極)

 

東京高等裁判所判決/平成25年(う)第1003号

平成25年11月14日

外国為替及び外国貿易法違反,関税法違反,絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律違反被告事件

【判示事項】    1 シャムワニの養殖個体等は,外国為替及び外国貿易法による輸入規制の対象となるか(積極)

2 シャムワニの養殖個体等は,絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律による譲渡規制の対象となるか(積極)

【判決要旨】    1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(いわゆるワシントン条約)附属書Ⅰに掲げる種に属する動物であるシャムワニの個体等が同附属書Ⅱに掲げる種に属する動物とみなされる養殖個体等であっても,その輸入について,外国為替及び外国貿易法に基づく経済産業大臣の承認を要する。

2 前記シャムワニの個体等が養殖個体等であっても,絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律にいう希少野生動植物種の個体等に該当し,その譲渡が禁止される。

【参照条文】    外国為替及び外国貿易法52

          輸入貿易管理令4-1

          輸入貿易管理令3-1

          昭和41年4月30日通商産業省告示170号

          絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律12-1

          絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律4-2

          絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令1-2

          絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第2の表2

          絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約7-4

          絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約14-1

          絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ

          絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅱ

          平成25年法律37号による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律58

          平成25年法律37号による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律6-2

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集平成25年124頁