1人会社の株主が定款所定の取締役会の承認を得ないでした株式譲渡の効力 最高裁判所第3小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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1人会社の株主が定款所定の取締役会の承認を得ないでした株式譲渡の効力

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成元年(オ)第1006号

平成5年3月30日

株主総会決議不存在等確認請求事件

【判示事項】    1 代表取締役が取締役と認めていない者と株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律24条1項にいう取締役

2 いわゆる1人会社の株主が定款所定の取締役会の承認を得ないでした株式譲渡の効力

【判決要旨】    1 代表取締役が取締役と認めていない者は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律24条1項にいう取締役に当らない。

2 いわゆる1人会社の株主がした株式譲渡は、定款所定の取締役会の承認がなくても、会社に対する関係においても有効である。

【参照条文】    株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律24

          商法204-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集47巻4号3439頁