専門学校の教職員が,勤務先から貸与された業務用パソコンを使用して,出会い系サイトに登録し,勤務中 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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専門学校の教職員が,勤務先から貸与された業務用パソコンを使用して,出会い系サイトに登録し,勤務中に大量の私用メールのやり取りを行ったことを理由に懲戒解雇とされたことにつき,同懲戒解雇は,解雇権の濫用にあたらないとされた事例

 

福岡高等裁判所判決/平成17年(ネ)第76号、平成17年(ネ)第390号、平成17年(ネ)第577号

平成17年9月14日

雇用関係確認等請求控訴、同附帯控訴事件等

K工業技術専門学校事件

【判示事項】    専門学校の教職員が,勤務先から貸与された業務用パソコンを使用して,出会い系サイトに登録し,勤務中に大量の私用メールのやり取りを行ったことを理由に懲戒解雇とされたことにつき,同懲戒解雇は,解雇権の濫用にあたらないとされた事例

【参照条文】    労働基準法89

【掲載誌】     判例タイムズ1223号188頁

          労働判例903号68頁