専門学校の教職員が,勤務先から貸与された業務用パソコンを使用して,出会い系サイトに登録し,勤務中に大量の私用メールのやり取りを行ったことを理由に懲戒解雇とされたことにつき,同懲戒解雇は,解雇権の濫用にあたらないとされた事例
福岡高等裁判所判決/平成17年(ネ)第76号、平成17年(ネ)第390号、平成17年(ネ)第577号
平成17年9月14日
雇用関係確認等請求控訴、同附帯控訴事件等
K工業技術専門学校事件
【判示事項】 専門学校の教職員が,勤務先から貸与された業務用パソコンを使用して,出会い系サイトに登録し,勤務中に大量の私用メールのやり取りを行ったことを理由に懲戒解雇とされたことにつき,同懲戒解雇は,解雇権の濫用にあたらないとされた事例
【参照条文】 労働基準法89
【掲載誌】 判例タイムズ1223号188頁
労働判例903号68頁