公職選挙法221条3項1号にいう「公職の候補者」たる身分の消滅時期
大阪高等裁判所判決/昭和39年(う)第1852号
昭和40年5月29日
公職選挙法違反被告事件
【判示事項】 公職選挙法221条3項1号にいう「公職の候補者」たる身分の消滅時期
【判決要旨】 公職選挙法221条3項1号にいう「公職の候補者」たる身分は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が当選人の住所、氏名を告示したときに消滅するものと解すべきである。
【参照条文】 公職選挙法221-3
公職選挙法193
公職選挙法198
公職選挙法102
公職選挙法101
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集18巻3号205頁