公職選挙法221条3項1号にいう「公職の候補者」たる身分の消滅時期 大阪高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公職選挙法221条3項1号にいう「公職の候補者」たる身分の消滅時期

 

大阪高等裁判所判決/昭和39年(う)第1852号

昭和40年5月29日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    公職選挙法221条3項1号にいう「公職の候補者」たる身分の消滅時期

【判決要旨】    公職選挙法221条3項1号にいう「公職の候補者」たる身分は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が当選人の住所、氏名を告示したときに消滅するものと解すべきである。

【参照条文】    公職選挙法221-3

          公職選挙法193

          公職選挙法198

          公職選挙法102

          公職選挙法101

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集18巻3号205頁