常習累犯窃盗と事後強盗との関係 東京高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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常習累犯窃盗と事後強盗との関係

 

東京高等裁判所判決/昭和50年(う)第2367号

昭和51年3月1日

建造物侵入、準強盗未遂、常習累犯窃盗被告事件

【判示事項】    常習累犯窃盗と事後強盗との関係

【判決要旨】    常習累犯窃盗と事後強盗とは犯行の手段、方法等法益侵害の態様を異にし、それぞれ別個の犯罪類型に属するものであり、事後強盗の前提となる窃盗行為が事後強盗に吸収されるのは格別、常習累犯窃盗行為は事後強盗行為と別個に犯罪構成要件を充足するものというべきであるから、両者の罪はそれぞれ別個独立に成立し、しかも両者は1個の行為ということができないから、併合罪の関係にあるものといわなければならない。

【参照条文】    盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3

          刑法238

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集29巻1号70頁