国立大学法人の教授が大学院生に対し,ゼミや指導の過程において行った言動がアカデミックハラスメント | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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国立大学法人の教授が大学院生に対し,ゼミや指導の過程において行った言動がアカデミックハラスメントに当たるとして,同教授の不法行為責任が認められた事例

 

神戸地方裁判所姫路支部判決/平成27年(ワ)第489号

平成29年11月27日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1 国立大学法人の教授が大学院生に対し,ゼミや指導の過程において行った言動がアカデミックハラスメントに当たるとして,同教授の不法行為責任が認められた事例

2 教授の上記不法行為について,国立大学法人が国家賠償法1条に基づく賠償責任を負うとされた事例

3 国立大学法人は,学生との間の在学契約に基づき,信義則上,教育,研究に当たって支配管理する人的及び物的環境から生じ得る危険から,学生の生命及び健康等を保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているとした上で,具体的な事案において安全配慮義務違反を認めた事例

【参照条文】    民法709

          国家賠償法1-1

【掲載誌】     判例タイムズ1449号205頁