被告国立大学法人の職員であった原告が,在職中の差別的扱いなどで精神的苦痛を受けたと主張し,不法行 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告国立大学法人の職員であった原告が,在職中の差別的扱いなどで精神的苦痛を受けたと主張し,不法行為等に基づく賠償を請求した事案。

 

神戸地方裁判所判決/平成27年(ワ)第308号

平成29年8月9日

損害賠償請求事件

【判示事項】    被告国立大学法人の職員であった原告が,在職中の差別的扱いなどで精神的苦痛を受けたと主張し,不法行為等に基づく賠償を請求した事案。

裁判所は,原告が休職から復職した平成10年4月から,約13年にわたってまともな仕事が与えられず,原告の要求にも応じなかったことは,少なくとも原告が所属していた課の各課長の職制上の地位を利用したパワハラに当たり,原告の人格的利益を侵害する不法行為を構成するとし,長期間のパワハラが原告の自律神経失調症などに与えた影響は小さくないが,他方,原告も職務遂行上の指導を受けたのに,職務と人間関係の改善の努力をしなかった事情も考慮し,40万円の慰謝料を認めた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載