公職選挙法第221条第1項第2号違反の罪の判示方法 高松高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公職選挙法第221条第1項第2号違反の罪の判示方法

 

高松高等裁判所判決/昭和39年(う)第288号

昭和39年12月3日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    公職選挙法第221条第1項第2号違反の罪の判示方法

【判決要旨】    公職選挙法221条1項2号違反の罪の利害関係として、候補者の既往に表示した好意を掲げたうえ、「このように村のためになること」とのみ判示するに止まり、現在又は将来における特殊の直接利害関係を具体的に判示しない以上、右法条違反の罪の判示としては、その理由を附さない違法がある。

【参照条文】    公職選挙法221-1

          刑事訴訟法335-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集17巻8号828頁

          高等裁判所刑事裁判速報集264号171頁

          判例タイムズ172号171頁