収賄罪の成立する事例 最高裁判所第2小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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収賄罪の成立する事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和32年(あ)第612号

昭和35年3月18日

単純収賄印紙犯罪処罰法違反被告事件

【判示事項】    1、取引高税印紙は印紙犯罪処罰法にいう印紙か

2、収賄罪の成立する事例

【判決要旨】    1、印紙犯罪処罰法制定後その施行中に政府が新に発行した取引高税印紙は印紙犯罪処罰法にいう印紙にあたる。

2、地方法務局登記課商業法人登記係長で、登記官吏として主に商業法人登記に関する事務を担当し、補助的には法人関係の不動産登記に関する事務をも職務としていた者が、商業法人の土地建物の価格認定、家屋台帳訂正申告、所有権移転登記申請等に関し便宜な取計を受けたい趣旨の下に供与されるものであることの情を知りながら金員の供与を受けたときは、収賄罪が成立する。

【参照条文】    印紙犯罪処罰法2

          取引高税法11

          刑法197

          不動産登記法11の2

          非訟事件手続法139の2

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集14巻4号357頁

          最高裁判所裁判集刑事132号505頁