裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定される要件

最高裁判所第2小法廷判決/昭和53年(オ)第69号
昭和57年3月12日
損害賠償請求事件
【判示事項】    争訟の裁判と国家賠償責任
【判決要旨】    裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。
【参照条文】    国家賠償法1-1
【掲載誌】     最高裁判所民事判例集36巻3号329頁