商標法47条の適用のある商標登録無効審判の審判請求書と特許法19条の適用 最高裁判所第3小法廷 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

商標法47条の適用のある商標登録無効審判の審判請求書と特許法19条の適用

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和53年(行ツ)第138号

昭和54年3月30日

審決取消請求事件

【判示事項】    商標法47条の適用のある商標登録無効審判の審判請求書と特許法19条の適用

【判決要旨】    商標法47条の適用のある商標登録無効審判の審判請求書は、特許法19条にいうその法律の規定により特許庁に提出する書類であってその提出の期間が定められているものにあたり、同条の適用がある。

【参照条文】    商標法47

          特許法19

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事126号437頁

          判例タイムズ395号52頁