妻が、子どもの教育のため夫名義で購入した学習教材の代金22万5300円のうち頭金を差し引いた残代金20万1300円の支払いにつき、立替払等を業とする会社との間で夫名義で支払委託契約を締結したことが、日常家事代理権の範囲に属するものとされた事例
札幌地方裁判所判決/昭和58年(レ)第18号
昭和58年12月5日
立替金請求控訴事件
【判示事項】 妻が、子どもの教育のため夫名義で購入した学習教材の代金22万5300円のうち頭金を差し引いた残代金20万1300円の支払いにつき、立替払等を業とする会社との間で夫名義で支払委託契約を締結したことが、日常家事代理権の範囲に属するものとされた事例
【参照条文】 民法761
【掲載誌】 判例タイムズ523号181頁