ラムネ弾が爆発物取締罰則にいう「爆発物」にあたるとされた事例 最高裁判所第1小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ラムネ弾が爆発物取締罰則にいう「爆発物」にあたるとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和33年(あ)第1837号

昭和34年6月4日

爆発物取締罰則違反傷害被告事件

【判示事項】    いわゆるラムネ弾が爆発物取締罰則にいう「爆発物」にあたるとされた事例

【判決要旨】    普通のラムネ瓶にカーバイト約31瓦を入れ、これに適量の水を注入して素早く瓶を投擲するという方法で使用されるいわゆるラムネ弾(原判決の判文参照)は、水が注入または手許に準備されていなくても、爆発物取締罰則にいう「爆発物」にあたる。

【参照条文】    爆発物取締罰則1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集13巻6号884頁