被告大学院整形外科のA教授から成人病センターへの異動の受諾を説得されたため被告を退職して移籍した原告(被告医学部整形外科助教として勤務)が,被告の退職勧奨により退職した場合に該当するとして,既払の退職金(自己都合退職を前提)との差額の支払を求めた事案。
大阪地方裁判所判決/平成25年(ワ)第4286号
平成27年4月28日
退職金請求事件
【判示事項】 被告大学院整形外科のA教授から成人病センターへの異動の受諾を説得されたため被告を退職して移籍した原告(被告医学部整形外科助教として勤務)が,被告の退職勧奨により退職した場合に該当するとして,既払の退職金(自己都合退職を前提)との差額の支払を求めた事案。
争点は,本件退職が,被告の退職勧奨によるものとして扱われるべきか,自己都合退職によるものとして扱われるべきか。
裁判所は,医局人事であることから,被告を退職した後の原告の新たな勤務先が確保されており,退職後も医局と医局員の関係は継続していくことが前提となっていること,被告の教職員についての採用・退職等の人事権は学長に帰属しており,A教授が説得したことをもって,被告による退職勧奨と同視することはできないことなどから,本件退職は自己都合退職として扱うのが相当として請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載