公職選挙法第142条の趣旨
最高裁判所第1小法廷決定/昭和35年(あ)第1462号
昭和36年2月2日
公職選挙法違反被告事件
【判示事項】 1、公職選挙法第142条の趣旨
2、同条に違反するものと認められる事例
【判決要旨】 1、公職選挙法第142条は、選挙運動のために使用し頒布し得べき文書として、単に有形的な文書そのものの形式および枚数等を法定したにとどまらず、更にその頒布の方法をも法定したものと解すべきである。
2、公職選挙法第142条第2項により正規の表示を受けた選挙用葉書であっても、これを郵送の方法によらないで、例えば通行人に手渡すとか、人をして配達させるとかの方法によって使用するときは、同条に違反し文書を頒布したものとして、同法第243条第3号の罪を構成するものと解するのが相当である。
【参照条文】 公職選挙法142
公職選挙法243
公職選挙郵便規則(昭和25年4月28日郵政省令4号)1
公職選挙郵便規則(昭和25年4月28日郵政省令4号)2
公職選挙郵便規則(昭和25年4月28日郵政省令4号)4
公職選挙郵便規則(昭和25年4月28日郵政省令4号)9
公職選挙郵便規則(昭和25年4月28日郵政省令4号)10
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集15巻2号289頁
最高裁判所裁判集刑事137号97頁