事業再生計画遂行中のA社を支援するB社がしたA社の普通株式の公開買付と両社の取締役の任務懈怠の有 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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事業再生計画遂行中のA社を支援するB社がしたA社の普通株式の公開買付と両社の取締役の任務懈怠の有無

 

東京高等裁判所判決/平成26年(ネ)第5645号

平成27年3月25日

各損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    事業再生計画遂行中のA社を支援するB社がしたA社の普通株式の公開買付と両社の取締役の任務懈怠の有無

【判決要旨】    産業再生機構の支援決定を受けて事業再生計画を遂行中のA社を支援するB社がA社の普通株式の公開買付をした際に、A社およびB社の取締役としての任務を懈怠したため、A社の株主が1株当たり162円という不当に安価な株価で公開買付に応じることを余儀なくされたとして、会社法429条1項に基づく損害賠償請求をした場合において、公開買付届出書および訂正書が提出され、全体として公開買付価格の算定の理路が記載されており、公開買付への応募の可否の判断ができるなどの事実関係が認められるときには、両社の取締役に情報開示義務等の任務懈怠はない。

【参照条文】    会社法429-1

【掲載誌】     金融・商事判例1468号8頁

          判例時報2261号189頁