県道上に工事標識板赤色灯標柱などが倒れ赤色灯が消えたままであつても道路の管理に瑕疵がないとされた | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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県道上に工事標識板赤色灯標柱などが倒れ赤色灯が消えたままであつても道路の管理に瑕疵がないとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和46年(オ)第887号

昭和50年6月26日

損害賠償請求事件

奈良県道赤色灯事件

【判示事項】    県道上に工事標識板赤色灯標柱などが倒れ赤色灯が消えたままであつても道路の管理に瑕疵がないとされた事例

【判決要旨】    県道上に道路管理者の設置した堀穿工事中であることを表示する工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が倒れ、赤色灯が消えたままになつていた場合であつても、それが夜間、他の通行車によつて惹起されたものであり、その直後で道路管理者がこれを原状に復し道路の安全を保持することが不可能であつたなど判示の事実関係のもとでは、道路の管理に瑕疵がなかつたというべきである。

【参照条文】    国家賠償法2-1

          道路法15

          道路法42-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集29巻6号851頁