常習累犯窃盗罪を構成する数個の窃盗行為と補強証拠の範囲
東京高等裁判所判決/昭和48年(う)第3147号
昭和49年4月8日
常習累犯窃盗、横領被告事件
【判示事項】 常習累犯窃盗罪を構成する数個の窃盗行為と補強証拠の範囲
【判決要旨】 常習累犯窃盗罪を構成する数個の窃盗行為を認定するには、被告人の自白のほかに、右行為ごとにこれを補強する証拠を要するものと解すべきである。
【参照条文】 刑事訴訟法319-2
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集27巻1号90頁
東京高等裁判所判決時報刑事25巻4号27頁
判例タイムズ311号264頁