常習累犯窃盗罪を構成する数個の窃盗行為と補強証拠の範囲 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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常習累犯窃盗罪を構成する数個の窃盗行為と補強証拠の範囲

 

東京高等裁判所判決/昭和48年(う)第3147号

昭和49年4月8日

常習累犯窃盗、横領被告事件

【判示事項】    常習累犯窃盗罪を構成する数個の窃盗行為と補強証拠の範囲

【判決要旨】    常習累犯窃盗罪を構成する数個の窃盗行為を認定するには、被告人の自白のほかに、右行為ごとにこれを補強する証拠を要するものと解すべきである。

【参照条文】    刑事訴訟法319-2

          盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集27巻1号90頁

          東京高等裁判所判決時報刑事25巻4号27頁

          判例タイムズ311号264頁