公職選挙法第221条にいわゆる受供与の罪と供与の罪との関係 最高裁判所第2小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公職選挙法第221条にいわゆる受供与の罪と供与の罪との関係

 

最高裁判所第2小法廷決定/昭和34年(あ)第2120号

昭和35年4月8日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    公職選挙法第221条にいわゆる受供与の罪と供与の罪との関係

【判決要旨】    被告人が供与を受けた選挙買収金員を以て、その独自の裁量に基いて更に他を買収した場合には、前の受供与罪と後の供与罪との間に吸収の問題を生ずべき余地は存しない。

【参照条文】    公職選挙法221

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集14巻5号540頁