建造中の船舶は船舶強制執行の目的となるか(積極)
岡山地方裁判所決定/昭和47年(ヲ)第449号
昭和47年11月21日
執行方法に対する異議事件
【判示事項】 建造中の船舶は船舶強制執行の目的となるか(積極)
【判決要旨】 製造中の船舶に対する強制執行は、少なくともその船舶が抵当権の目的となりまたは船舶としての実質を備えるに至つたのちは、民訴法717条以下所定の船舶に対する強制執行の方法によるべきであつて、有体動産に対する強制執行の方法によるべきではない。
【参照条文】 民法86-2
商法684
商法851
民事訴訟法717
船舶登記規則32
競売法36
【掲載誌】 判例タイムズ295号301頁
判例時報696号219頁
金融法務事情675号34頁