横浜市青葉区に住所を,渋谷区に事務所を有する原告は,渋谷区を納税地とする事業所納税届出書を既に提 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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横浜市青葉区に住所を,渋谷区に事務所を有する原告は,渋谷区を納税地とする事業所納税届出書を既に提出していたのであるから,青葉区を管轄する緑税務署長によってされた本件差押処分等は無効なものであるとし,徴収された本件各滞納国税等に相当する金額についての原告による不当利得返還請求を認容した事例

 

東京地方裁判所判決/平成22年(行ウ)第682号

平成24年11月9日

所得税の更正処分不存在確認等請求事件

【判示事項】    横浜市青葉区に住所を,渋谷区に事務所を有する原告は,渋谷区を納税地とする事業所納税届出書を既に提出していたのであるから,青葉区を管轄する緑税務署長によってされた本件差押処分等は無効なものであるとし,徴収された本件各滞納国税等に相当する金額についての原告による不当利得返還請求を認容した事例

【掲載誌】     税務訴訟資料262号順号12093