原・被告間の労働契約は,期間の定めのない労働契約として存続していたものであるから,原告は育児・介護休業法2条1項にいう「労働者」に該当し,本件解雇には解雇権濫用の法理が適用されるとされた例
東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第14488号
平成15年10月31日
地位確認等請求事件
財団法人貿易研修センターEC委員会事件
【判示事項】 1 初期契約の締結後,約6年間,契約更新の手続きは一切なく,労働契約に期間の定めのあることを確認する手続きもなかったこと,および昇給が初期契約の更新時期とは関係なく行われていることなどを理由に,初期契約における両当事者の意思は,初期契約の更新後は期間の定めのない労働契約として存続すると認識していたものと認めるのが相当とされた例
2 原・被告間の労働契約は,期間の定めのない労働契約として存続していたものであるから,原告は育児・介護休業法2条1項にいう「労働者」に該当し,本件解雇には解雇権濫用の法理が適用されるとされた例
3 財政危機を理由とする解雇が,人員削減の必要性が低く,解雇を是認するだけの解雇回避努力もなされず,客観的に合理性を欠き社会通念上も相当とは是認できないとして無効とされ,労働契約に基づく毎月の賃金および春期,夏期,および冬期の賞与請求が認められた例
4 原告の育児休業の取得申出に対する被告の拒否は,両当事者間の労働契約が実質的に期間の定めのない雇用契約と異ならない状態となっていることを認識しつつなされたものであり,育児休業の取得申出に対する拒否には,故意または過失があるとして,不法行為に基づく損害賠償が認められた例
【掲載誌】 労働判例862号24頁
労働経済判例速報1866号3頁