被告人Aは,国立大学大学院薬学研究科教授で,被告人Bは,医療・理化学機器等の販売を業とするC社の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告人Aは,国立大学大学院薬学研究科教授で,被告人Bは,医療・理化学機器等の販売を業とするC社の代表者であるが,被告人Aは,同Bから,クレジットカードを利用した利益,海外旅行代金送金の利益,新幹線・商品券の供与を受けて,職務に関し賄賂を収受し,被告人Bは,上記の賄賂を供与した贈収賄事案。

 

東京地方裁判所判決/平成24年(刑わ)第1938号、平成24年(刑わ)第2072号

平成26年2月17日

収賄,贈賄各被告事件

【判示事項】    被告人Aは,国立大学大学院薬学研究科教授で,被告人Bは,医療・理化学機器等の販売を業とするC社の代表者であるが,被告人Aは,同Bから,クレジットカードを利用した利益,海外旅行代金送金の利益,新幹線・商品券の供与を受けて,職務に関し賄賂を収受し,被告人Bは,上記の賄賂を供与した贈収賄事案。

本件の主な争点は,賄賂性とその認識の有無である。

裁判所は,本件利益提供の内容,被告人Aの職務権限とその行使の状況,C社との取引実績等から賄賂性とその認識を認め,弁護人主張の「預け金」との関係は,賄賂性とその認識を否定するものとはならないとして,贈収賄の成立を認定し,被告人Aを懲役2年の実刑に,被告人Bを懲役1年6月,執行猶予4年に処した事案。

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載