候補者に対する陣中見舞として飲食物を提供する所為が公職選挙法第139条に違反するとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

候補者に対する陣中見舞として飲食物を提供する所為が公職選挙法第139条に違反するとされた事例

 

仙台高等裁判所秋田支部判決/昭和34年(う)第78号

昭和34年9月23日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    いわゆる候補者に対する陣中見舞として飲食物を提供する所為が公職選挙法第139条に違反するとされた事例

【参照条文】    公職選挙法1

          公職選挙法139-179

          公職選挙法184

          公職選挙法199

          公職選挙法200-2

          公職選挙法201

          公職選挙法243

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集12巻10号947頁

          判例タイムズ101号47頁