偽造印紙を情を知らないものに交付する所為は偽造印紙交付罪か同使用罪か 東京高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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偽造印紙を情を知らないものに交付する所為は偽造印紙交付罪か同使用罪か

 

東京高等裁判所判決/昭和28年(う)第1550号

昭和28年9月14日

印紙犯罪処罰法違反被告事件

【判示事項】    偽造印紙を情を知らないものに交付する所為は偽造印紙交付罪か同使用罪か―右使用罪たるべきものを交付罪と間違つた違法は判決に影響を及ぼすこと明らかか

【参照条文】    印紙犯罪処罰法2-1

          刑事訴訟法380

          刑事訴訟法382

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集6巻10号1352頁

          東京高等裁判所判決時報刑事4巻4号108頁