相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加え | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合と受益額算定の方法

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和49年(オ)第1134号

昭和51年3月18日

遺留分減殺請求事件

【判示事項】    相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合と受益額算定の方法

【判決要旨】    相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべきである。

【参照条文】    民法903

          民法904

          民法1029

          民法1044

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集30巻2号111頁