遠隔の地に居住する立候補者講演会の連絡委員に交通費として金員を交付することが公職選挙法違反となる | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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遠隔の地に居住する立候補者講演会の連絡委員に交通費として金員を交付することが公職選挙法違反となるか否かにつき、弁護士に法律上の意見を求めたところ、違反とならない旨の報告に接したので右趣旨の金員を交付した所為に対し、犯意の成立には違法の認識を必要としないとして犯意の阻却を認めなかった事例。

 

東京高等裁判所判決/昭和34年(う)第396号

昭和34年5月26日

公職選挙決違反被告事件

【判示事項】    遠隔の地に居住する立候補者講演会の連絡委員に交通費として金員を交付することが公職選挙法違反となるか否かにつき、弁護士に法律上の意見を求めたところ、違反とならない旨の報告に接したので右趣旨の金員を交付した所為に対し、犯意の成立には違法の認識を必要としないとして犯意の阻却を認めなかった事例。

【参照条文】    刑法38-1

          公職選挙法221-1

【掲載誌】     東京高等裁判所判決時報刑事10巻5号288頁

          判例タイムズ92号58頁