上段に「WORLDCUP」の欧文字を、下段に「ワールドカップ」の片仮名文字をそれぞれ横書した構成からなる商標は、上段に「CUP」の欧文字を、下段に「カツプ」の片仮名文字をそれぞれ横書した構成からなる商標と称呼、観念を共通にする類似の商標にあたらない。
最高裁判所第1小法廷判決/昭和52年(行ツ)第98号
昭和53年6月15日
審決取消請求事件
【判示事項】 類似の商標にあたらないとされた事例
【判決要旨】 上段に「WORLDCUP」の欧文字を、下段に「ワールドカップ」の片仮名文字をそれぞれ横書した構成からなる商標は、上段に「CUP」の欧文字を、下段に「カツプ」の片仮名文字をそれぞれ横書した構成からなる商標と称呼、観念を共通にする類似の商標にあたらない。
【参照条文】 旧商標法(大正10年法律第99号)2-1
【掲載誌】 判例タイムズ366号178頁