上段に「WORLDCUP」の欧文字を、下段に「ワールドカップ」の片仮名文字をそれぞれ横書した構成 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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上段に「WORLDCUP」の欧文字を、下段に「ワールドカップ」の片仮名文字をそれぞれ横書した構成からなる商標は、上段に「CUP」の欧文字を、下段に「カツプ」の片仮名文字をそれぞれ横書した構成からなる商標と称呼、観念を共通にする類似の商標にあたらない。

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和52年(行ツ)第98号

昭和53年6月15日

審決取消請求事件

【判示事項】    類似の商標にあたらないとされた事例

【判決要旨】    上段に「WORLDCUP」の欧文字を、下段に「ワールドカップ」の片仮名文字をそれぞれ横書した構成からなる商標は、上段に「CUP」の欧文字を、下段に「カツプ」の片仮名文字をそれぞれ横書した構成からなる商標と称呼、観念を共通にする類似の商標にあたらない。

【参照条文】    旧商標法(大正10年法律第99号)2-1

【掲載誌】     判例タイムズ366号178頁