公職選挙法第146条の法意
福岡高等裁判所判決
昭和26年12月6日
【判示事項】 1、公職選挙法第146条の法意
2、文書図画の頒布が包括一罪と認められる場合
【判決要旨】 1、公職選挙法第146条は、選挙運動の期間中において、著述、演藝等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、選挙以外の名義に假托して、選挙運動のため公職の候補者の氏名、政黨その他の政治団体の名称又は公職候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示した第142条の禁止する文書図画を頒布し又は第143条の禁止する文書図画の掲示の禁止に対する脱法行為を禁止した規定である。
2、同じ日の午後7時頃から同8時40分頃までの間に反覆してなされた文書頒布の所為は、その全部を包括して1個の頒布違反罪を構成するものと認めるのが相当である。
【参照条文】 公職選挙法142
公職選挙法143
公職選挙法146
公職選挙法243
【掲載誌】 刑事裁判資料72号225頁