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正当貿易船の船長および船員が、該船舶運航の際、密輸犯人の依頼を受け、単に同人のため密輸入貨物を中途まで積載輸送したに過ぎない場合と船長、船員の責任

 

広島高等裁判所判決/昭和28年(う)第589号

昭和29年7月28日

関税法違反被告事件

【判示事項】    1、関税法(昭和29年法律第61号により改正前のもの)第83条第1項の占有没収に関する規定は憲法第29条に反するか

2、正当貿易船の船長および船員が、該船舶運航の際、密輸犯人の依頼を受け、単に同人のため密輸入貨物を中途まで積載輸送したに過ぎない場合と船長、船員の責任

3、船長の明らかな違法命令と下級船員に対する拘束力

【判決要旨】    1、関税法(昭和29年法律第61号による改正前のもの)第83条第1項の占有没収に関する規定は、憲法第29条に違反しない。

2、正当貿易船の船長および船員が、該船舶運航の際、たまたま密輸犯人の依頼を受け、単に同人のため密輸入貨物を中途まで積載輸送したに過ぎない場合は、無免許輸入罪の共同正犯ではなく従犯である。

3、船長および船員の双方が密輸入貨物であることを知つている場合においては、船長の船員に対する右貨物の輸送命令の如きは明らかに違法のものであり、船員も右命令に拘束されるいわれはないから、従つて密輸貨物の積込等に協力従事した以上船員は船長の命令の故を以てその責任を免れることはできない。

【参照条文】    関税法(昭和29年法律第61号による改正前のもの)83-1

          日本国憲法29

          関税法76-1

          刑法60

          刑法62-1

          船員法7

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集7巻8号1237頁

          高等裁判所刑事裁判特報1巻2号86頁