被控訴人(一審被告)の教職員である控訴人(一審原告)らが,東日本大震災に対処する必要があるとの国からの要請で教職員の給与を減額した規程(以下「本件規程」)は無効(労働契約法10条)として,減額された俸給月額等の支払を求めた事案の控訴審。
大阪高等裁判所判決/平成27年(ネ)第1943号
平成28年7月13日
未払賃金請求控訴事件
【判示事項】 被控訴人(一審被告)の教職員である控訴人(一審原告)らが,東日本大震災に対処する必要があるとの国からの要請で教職員の給与を減額した規程(以下「本件規程」)は無効(労契法10条)として,減額された俸給月額等の支払を求めた事案の控訴審。
控訴審は,全国の国立大学法人の中で,教職員の負担が相対的に最も軽減されていた被控訴人の給与減額支給措置自体において教職員に対する不利益は緩和されており,実質的に公平な給与減額が図られ,職員組合との団体交渉も繰り返されていることなどの事情を考慮すると,本件規程による給与規程の変更は合理的なものとして,請求を棄却した原判決を支持して控訴を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載