けん銃購入のあつ旋はその不法所持の幇助罪となるか 最高裁判所第2小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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けん銃購入のあつ旋はその不法所持の幇助罪となるか

 

最高裁判所第2小法廷決定/昭和42年(あ)第333号

昭和42年12月14日

銃砲刀剣類等所持取締法違反幇助等被告事件

【判示事項】    けん銃購入のあつ旋はその不法所持の幇助罪となるか

【判決要旨】    他人がけん銃を購入してこれを携帯所持すべきことを認識しながら、その購入のあつ旋をし、同人をしてけん銃を購入所持するに至らせたときは、けん銃の不法所持の幇助犯が成立する。

【参照条文】    銃砲刀剣類所持等取締法3-1

          銃砲刀剣類所持等取締法31

          刑法62-1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集21巻10号1396頁