選挙運動のために使用する文書の意義
福岡高等裁判所判決/昭和26年(う)第2437号
昭和26年10月19日
公職選挙法違反被告事件
【判示事項】 1、選挙運動のために使用する文書の意義
2、政党機関紙と公職選挙法第148条第1項にいう新聞紙の意義
3、選挙の公正な施行と公共の福祉
【判決要旨】 1、政党その他の政治団体が、日常不断の政治活動として文書によりその政治上の主義政策を宣布し又は時局に関する批判を表明すること等を主たる目的としたものであつても、これに附随して、特定の選挙において特定候補者に当選を得べく役票を得るにつき直接又は間接に有利な行為換言すれば当選を得るためにする意思を直接又は間接に表示掲載するときは、その文書は選挙運動のために使用したもので、かかる文書の頒布は、公職選挙法第142条第1項に違反するものである。
2、政党機関紙も、それが一般民衆に頒布することを目的とし且つ一定の題号をもつて定期的に発行されるものであれば、一般的には新聞紙であるが、公職選挙法第148条第1項にいう新聞紙は有料で頒布されるものでなければならない。
3、政治の代議制度を認める以上選挙の公正な施行ということは公共の福祉であるから、憲法第21条による言論出版その他の表現の自由の保障も選挙運動に関しある程度これを制限することは、憲法第12条、第13条の容認するところである。
【参照条文】 公職選挙法142-1
公職選挙法148-1
日本国憲法21
日本国憲法12
日本国憲法13
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集4巻12号1614頁
刑事裁判資料72号202頁